出会い系には既婚であることを隠して未婚者に近づく方がたくさんいます。
もちろん出会い系に限らず、婚活サイトにも一定数既婚者がいます。
結婚を意識した真剣な出会いを求めている方にとっては、なんと卑劣なと感じるはずです。
事実、出会った相手が既婚者と知らずお付き合いしてしまう方(女性被害者が多い)がいらっしゃいます。
信じて付き合っていたのにひどい!これって訴えることができるのかご存知ですか?
慰謝料請求の理由は貞操権の侵害
成人の男女が付き合うことに関して、何かトラブルがあっても慰謝料請求はできません。
むしろ既婚者と知りながらだらだら付き合っていたら、逆に訴えられてしまうこともあます。
婚約していた、内縁関係にあったなどの場合、法律で守られるため、不法行為により損害賠償を求めることができます。
そうでないのなら訴えるのは難しいのが現状です。
もし訴えるのなら、貞操権侵害となります。
結婚詐欺としては訴えられません。(お金を請求されていたのなら詐欺にあたりますが)
貞操権の侵害の場合慰謝料はそれほど高くありません。
50万程となります。
ただし貞操権の侵害で訴えることができるのは、あくまでも結婚前提の場合です。
ただのお付き合いでは、訴えることはできません。
恋愛では、相手が既婚を隠してお付き合いしたからといって不法行為には該当しません。
また、相手が離婚したら結婚しようといってきたが離婚しない場合ですが、これは一般的に婚約には該当しません。
よってこの場合も高い確率で貞操権侵害で訴えることは困難と考えられます。
※上記の場合弁護士の中には貞操権侵害にあたるという方もいます。
その際どのくらい悪質であったかが問われると思われますので、弁護士にご相談ください。
結婚詐欺?騙されたまとめ
既婚者なのに未婚と騙されていた場合、もし婚約状態にあったといえるのでしたら貞操権の侵害で慰謝料の請求が可能です。
基本的にただの恋愛関係だけだと残念ながら訴えることができません。
慎重に出会い系、婚活サイトを利用しましょう。