婚活や恋人を見つけるために出会い系や恋活サイトを真剣にされている独身の方にとって、既婚者の存在は本当に邪魔!
『未婚です』と聞いていたのに後から既婚者である事を知る場合があります。
最悪の場合、相手の妻(または旦那)から連絡があり、既婚であることを知り、訴えられるなんてことも。
今回は以下のケースの場合どうすればいいのか考えてみましょう。
・自分(女性)は未婚であり結婚を前提とした相手を探していた
・相手の妻から連絡があり既婚であることを知る
・訴えられた(or示談金請求)
既婚者と知らなかった場合は、逆に慰謝料請求可能な場合も
未婚者は一般的に訴えられる立場にあります。
しかし、上記の例のように、相手が既婚者だと全く知らなかった場合、逆に訴えることも可能です。
しかし条件として、未婚者側に落ち度が無かった場合に限定されます。
確認を取ったのか、相手がそれと無しに既婚者と言っていなかったか、不倫と気づいてすぐに行動したか?など
自分に落ち度がなく、相手の男性が悪質な場合(偽名を使って完全に騙そうとしたなど)慰謝料請求可能です。
ただし!!!!
婚約も成立しておらず、内縁状態にもないのであれば、通常は慰謝料を請求できる根拠はありません。
成年に達した男女が、単に既婚者であることを秘して交際を続けたという理由だけで慰謝料が認容される可能性はまずありません。
既婚者であることを信じ結婚を前提に交際をしていた、妊娠中絶を余儀なくされたなどの特殊な事情が必要です。
残念ながらただのお付き合いでは請求は認められないのが現状です。
相手の妻から訴えてきた場合どうすればいい?
自分に落ち度がないのでしたら、訴えは通りません。
男性側に妻は慰謝料請求する形となります。
あくまでも既婚者であると知らなかった場合です。
独身と騙されていた場合には,貞操侵害として訴える事ができます(後述)。
逆に既婚と知っていた場合、慰謝料を奥さんに払う必要があり、100〜300万払う必要がでてきます。
どの位慰謝料をとれる?
状況により変わりますので何とも言えません。
状況:あなたの年齢、どの位悪質、付き合った期間、落ち度
金額は大きく前後します。
また上記で述べたように慰謝料請求にはそれなりの根拠がいります。
今回の場合は、貞操権の侵害で争うことになりますが、一般的に50万ほどです。
強い特別な事情があれば、100万前後と推定されます。
詐欺で訴えられない?
例えば婚活サイトで出会って真剣にお付き合いをしているものだと思っていた場合、騙された!って思うかもしれません。
結婚詐欺として訴えることは可能かですが、結婚詐欺とは、結婚するつもりもないのに、結婚するかのように相手方を騙して金品を引き出させる行為を指します。
金品を取られていないのであれば詐欺には該当しません。
既婚者の方は、不倫になることがわかれば直ちに別れる決断をして下さい。
ただ騙されただけで落ち度がないのなら訴えられることはありませんので。
出会い系には沢山出会いを求めている方がいますので、他の方にアプローチしていきましょう!